賠償責任保険 病院・経営者向け商品

歯科医師賠償責任保険

これからご説明する内容は、歯科医師賠償責任保険(医師特別約款+医療施設特別約款)の概要についてご紹介したものです。
保険の内容は歯科医師賠償責任保険のご案内書をご覧下さい。
詳細は保険約款によりますがご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。
ご契約に際しては保険約款をご覧下さい。

対象となる事故

1. 医療上の事故(医師特別約款で補償)
被保険者である歯科診療所の開設者である法人・個人または使用人その他被保険者の業務の補助者が行った歯科医療業務を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して、患者等の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます)を与えたことにつき、被保険者(歯科診療所の開設者である法人・個人)が法律上の賠償責任を負担することによって、 被る損害に対して保険金をお支払いします。その障害が保険期間中に発見された場合に保険金支払いの対象となります。
「発見」とは、次のいずれか早い時点をいいます。

①被保険者が患者の身体の障害が発生したことを最初に認識したとき

②被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき

2. 建物や設備の所有・使用・管理上の事故等(医療施設特別約款で補償)

①対人・対物事故

医療施設の欠陥や、医療施設の用法に伴う事故(*)について、または生産物に起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
(*)対人・対物事故をいい、他人の身体・生命を害したことを【対人事故】、他人の財物を損壊したことを【対物事故】といいます。(ただし、医療業務の遂行に起因する患者の対人事故を除きます。)

②人格権侵害

医療施設や医療施設の用法に伴う仕事の遂行もしくはその結果または生産物に関し、これらいずれかに伴い行われた不当行為による人格権侵害について、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。

医療施設の火災による患者の死亡事故、待合室の天井・椅子の瑕疵による患者や付添の方の負傷、煮沸器の故障により熱湯を浴びたことによる火傷、建物や設備の所有、または使用・管理上のミスによって患者や付添の方にケガをさせたり、衣服、持物を汚したり、壊したりした事故が保険期間中に生じた場合は、保険金支払いの対象となります。

お支払いする保険金の種類

次の場合、損害賠償金や諸費用をお支払いします。

①法律上の損害賠償金

法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金

※賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。

②争訟費用

損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず仲裁、調停、和解などに要した費用も含みます。)

③損害防止軽減費用

事故または人格権侵害が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用

④緊急措置費用

事故または人格権侵害が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手続や手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用

⑤協力費用

保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用

保険金のお支払い方法は次のとおりです。
上記①の法律上の損害賠償金は、その額から免責金額を差し引いた額に対して保険金をお支払いします。ただし、ご契約された支払限度額がお支払いの限度となります。
上記②~⑤の費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、上記②の争訟費用については、①の法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の法律上の損害賠償金の額に対する割合(支払限度額÷法律上の損害賠償金の額)によって削減して保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

次のような事由によって生じた損害は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

【医師特別約款・医療施設特別約款共通】
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
・他人との特別な約定によって加重された賠償責任
・被保険者と同居する親族に対する賠償責任

【医師特別約款にのみ適用される免責事由】
・名誉き損および秘密漏えいに起因する賠償責任
・美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任
・所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する賠償責任
・車両(原動力がもっぱら人力である場合を含みます)、船舶、航空機の所有、使用または管理に起因する賠償責任
・医療の結果を保証することにより加重された賠償責任

【医療施設特別約款のみに適用される免責事由】
〈対人・対物事故、人格権侵害共通〉
・医療施設の修理、改造または取壊し等の工事
・昇降機の所有、使用または管理についての被保険者の故意または重大な過失による法令違反
・自動車、原動機付自転車または航空機、医療施設外にある船、車両(自転車等原動力がもっぱら人力によるものを除きます)または動物の所有、使用、管理
・故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果

〈人格権侵害〉
・医療行為
・最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為

年間保険料

(2021年7月1日現在)

事故例

想定される事故例をご紹介いたします。

  1. 患者の衣服を汚してしまった。
  2. インプラント治療のミスにより、患者に感染症が発生した。
  3. 手術ミスにより口角に火傷を負わせてしまった。

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