日本国内における病院の医師や補助者の医療業務の遂行にあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者の身体に障害を与え(死亡を含みます)、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって損害を被る場合で、その障害が保険期間中に発見された場合に保険金支払いの対象となります。
事故が起こった場合に保険の補償を受けられる方のことを「被保険者」といいます。この保険の被保険者は、病院を開設している法人または個人となります。
次のような損害賠償金や諸費用に対して保険金をお支払いします。
①法律上の損害賠償金 |
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。 |
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②争訟費用 |
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず仲裁、調停、和解などに要した費用も含みます。) |
③損害防止軽減費用 |
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用 |
④緊急措置費用 |
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手続や手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用 |
⑤協力費用 |
保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
保険金のお支払い方法は次のとおりです。
上記①の法律上の損害賠償金については、ご加入された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②~⑤の費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、上記②の争訟費用については、①の法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、支払限度額の法律上の損害賠償金の額に対する割合(支払限度額÷法律上の損害賠償金の額)によって削減して保険金をお支払いします。
次のような事由によって生じた損害は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- 日本国外で行われた医療業務に起因する賠償責任
- 名誉き損、秘密漏えいに起因する賠償責任
- 美容のみを目的とする医療行為に起因する賠償責任
- 車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます)、船舶、航空機等の所有・使用・管理に起因して生じた事故
この保険で保険金をお支払いできるのは、医療上の事故(患者の身体の障害)がご契約期間(保険期間中)に発見された場合に限られます。
「発見」とは次のいずれか早い時点をいいます。
- 被保険者が患者の身体の障害が発生したことを最初に認識したとき
- 被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき
想定される事故例をご紹介いたします。
- 過激な薬の投与によって、患者の症状が悪化した。
- 精神疾患者に対し、適切な診断、薬剤投与を誤り衰弱死した。