これからご説明する内容は、医療施設賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。
保険の内容は医療施設賠償責任保険のパンフレットをご覧下さい。
詳細は保険約款によりますがご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。
ご契約に際しては保険約款をご覧下さい。
※病院賠償責任保険は病床数が20床以上の医療施設(病院)が対象となります。
①対人・対物事故
医療施設や、医療施設の用法に伴う仕事の遂行もしくはその結果、または生産物に起因して発生した他人の障害または財物の損壊(医療業務の遂行に起因する患者の身体の障害を除きます。)について、被保険者が被害者またはその遺族に対し、法律上、損害賠償をしなければならない場合の損害(紛争の解決のために必要な弁護士報酬等の諸費用や、法律上支払わなければならない賠償金等)に対して保険金をお支払い致します。
(1)病院の建物や施設が原因となった事故
【例】 |
●火災により、逃げ遅れた入院患者が焼死した ●シャッターが落下して見舞い客が負傷した ●廊下に置いてあった医療器具が倒れて患者や見舞客が負傷した ●看板が落下して、路上を通行中の自動車が大破した |
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(2)病院運営業務等の医療施設の用法に伴う仕事の遂行またはその結果が原因となった事故
【例】 |
●看護師が医療器械を移動中、見舞客にぶつかり見舞客が負傷した ●従業員が窓ガラスを清掃中、清掃用具を落として路上を通行中の歩行者に当たり歩行者が負傷した |
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(3)提供・販売した食品や商品による事故
【例】 |
●病院内の食堂で提供した食事により、見舞客が食中毒になった ●病院の売店で販売した牛乳が腐敗していたため、見舞客が食中毒になった |
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②人格権侵害
医療施設や医療施設の用法に伴う仕事の遂行もしくはその結果または生産物に関し、これらいずれかに伴い行われた不当行為による人格権侵害(医療行為に起因する人格権侵害を除きます。)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
次のような損害賠償金や諸費用に対して保険金をお支払いします。
①法律上の損害賠償金 |
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。 |
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②争訟費用 |
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず仲裁、調停、和解などに要した費用も含みます。) |
③損害防止軽減費用 |
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用 |
④緊急措置費用 |
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手続や手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用 |
⑤協力費用 |
保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
保険金のお支払い方法は次のとおりです。
上記①の法律上の損害賠償金は、その額から免責金額を差し引いた額に対して保険金をお支払いします。ただし、ご契約された支払限度額がお支払いの限度となります。
上記②~⑤の費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、上記②の争訟費用については、①の法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の法律上の損害賠償金の額に対する割合(支払限度額÷法律上の損害賠償金の額)によって削減して保険金をお支払いします。
次のような事由によって生じた損害は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
- 医療業務によって患者が被った身体の障害
- 病院の修理、改造または取壊しなどの工事
- 自動車(検診車)等、原動機付自転車、航空機、医療施設外における船の所有・使用・管理
- 医師、看護師、薬剤師、X線技師その他の使用人が業務の従事中に被った身体障害(死亡を含みます)
- 故意または重大な過失によって法令に違反して製造、提供、販売した食品、商品等の生産物または行った仕事の結果
・・・など
この保険で保険金をお支払いできるのは、他人の身体の障害または財物の損壊が保険期間中に発生した場合、不当行為が保険期間中に日本国内において行われた場合に限られます。